厚生労働省中央社会保険医療協議会第125回総会
(平成20年2月13日(水)開催)において、
小規模多機能ホームへの往診・訪問看護を認める内容を含む
診療報酬改正が決定した。
内容は、
小規模多機能ホームを含む、有料老人ホーム、グループホーム、老人福祉施設といった
居住系施設に入居する高齢者において、
特定の病気で通院ができない高齢者を定期的に往診し週3回まで算定できる、
在宅患者訪問診療料という報酬体系が新たに設けられた。
訪問看護、訪問リハビリ、薬剤管理、栄養指導も同様に設けられている。
施行は2008年4月1日からとなる。
中重度を対象とした小規模多機能ホームでは、
宿泊をほぼ毎日のように利用する要介護者も多いことから、
「往診や訪問看護などがホーム内で利用できないのはおかしい」
という声が多かった。
この件につきましてのご質問は関係省庁へお願いいたします。
この一年余りで、認知が上がっている小規模多機能型居宅介護。何故小規模多機能型居宅介護ホームが注目されているのか。その理由が分かる「小規模多機能の介護事業所」ブログ。現場からのリアルな声をここから発信します。介護事業の経営の秘訣がわかっちゃうかも!
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