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Vol.25 小規模多機能ホームの給付管理

2007年12月10日

今日は10日ですから
いよいよ給付管理の締切日です。
この日が一番緊張します。
(失敗すると百万円単位の迷惑をかけてしまいますからね)
余裕を持ってすればいいのですが
なぜか毎回10日ギリギリの給付管理になってしまいます。
これもナーシングネットさんの伝送があればこそなんですけどね。
さて、ケアマネジャーさんが自ら給付管理を行っている事業所もあれば、
会社が一括して請求してくれる事業所までさまざまのようですが、
今日はありがちな請求ミスについて。
・FAQ
☆給付管理票に福祉用具事業者などの他事業者分を載せるのを忘れ、
他事業者さんに迷惑をかけてしまいました。
A.給付管理票には過誤修正はありません。
給付管理票をそのまま重複して正しいものを伝送すれば自動的に上書きされます。
すでに決定通知が出ていたサービス事業所のサービス給付費は変更されることはありません。
☆月の途中からの利用で給付管理票の提出を
前の居宅支援事業所に依頼し忘れたため保留(返戻)になtってしまいました。
A.通常、国保連は2ヶ月サービス給費請求のデータが残っています。
次回、居宅支援事業所に給付管理票の提出をしてもらうだけで
保留分復活となります。
☆保留分復活という増減表が添付されていましたが
これは、審査が通ったということなのでしょうか?
A.前月以前に保留となっていたサービス給費が再審査で通ったことを意味します。
同じく、決定通知書の明細の中に組み込まれていると思います。
ご確認ください。
☆月の途中でグループホームへ入所された利用者の給付管理は
グループホームですよね?
A.入所施設は介護保険証にある在宅の限度額とは別枠での算定です。
よって、給付管理は小規模多機能事業所が行います。
入所施設からの入退所は小規模が給付管理を在宅分のみ行えば良いこととなっています。
月途中での在宅サービスへの移動時は、
小規模多機能事業者ではなく、
居宅支援事業所が行います。

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この一年余りで、認知が上がっている小規模多機能型居宅介護。何故小規模多機能型居宅介護ホームが注目されているのか。その理由が分かる「小規模多機能の介護事業所」ブログ。現場からのリアルな声をここから発信します。介護事業の経営の秘訣がわかっちゃうかも!

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